ディー・エヌ・エー(DeNA)グループ 一級建築士事務所

スマート修繕
0120-14-3704

24時間対応通話料・相談料 無料

マンション管理会社変更で起こりやすいトラブルと回避のポイント

更新日:2026年01月30日(金)

マンション管理会社の変更(リプレイス)は、サービス向上やコスト削減を期待して管理組合が検討する重要な決断です。しかし一方で、手続きの不備や準備不足によって様々なトラブルが発生するリスクも伴います。 本記事では、管理会社変更が増えている背景と典型的なトラブル事例、その原因と法的・実務的リスクを整理します。さらに、トラブルを避けるためのチェックポイントと正しい手続きの流れを具体的に解説し、専門家や第三者機関の活用によるスムーズな移行方法についてもご紹介します。

本記事のポイント
  • 管理会社変更に伴う典型的なトラブル事例とその背景・原因を理解できる。
  • 契約手続き・引継ぎ・住民周知など、トラブルを避けるための具体的なチェックポイントが学べる。
  • 正しい変更手順と合意形成の進め方、専門家活用のメリットまで実務的に把握できる。

管理会社変更が増える背景と現状

近年、マンション管理組合が管理会社の変更を検討・実施する動きは、全国的に広がりを見せています。国土交通省をはじめとする各種調査や業界動向からも、分譲当初から同じ管理会社を継続するケースは相対的に減少し、管理会社の見直しが行われる事例が増えていることがうかがえます。現在では、管理会社を変更するマンションも珍しくなくなり、管理組合にとって管理会社の見直しは身近な選択肢となっています。

管理会社変更を検討する主な理由

管理組合が管理会社に不満を抱く要因としては、担当者の対応の悪さ、清掃や点検業務の質への不満、管理費に対してサービス内容が見合っていないと感じる点などが挙げられます。また、修繕提案の内容が分かりにくい、あるいは説明が不十分であることも、組合側の不信感につながりやすいポイントです。

特にコスト面に関する不満は大きく、管理委託費が相場より高いと感じられる場合や、明確な根拠が示されないまま値上げを求められるケースでは、管理会社の変更を検討するきっかけになりやすくなります。あわせて、管理員やフロント担当者の態度、専門知識、対応スピードなど、人的サービスの質に対する不満も、乗り換えを後押しする要因となります。

さらに、管理会社が修繕工事の発注先選定や見積取得に深く関与する場合、管理組合と管理会社の利害が必ずしも一致しない「利益相反」の構造が生じることがあります。その結果として、工事の必要性や規模について十分な検証が行われないまま、過剰とも受け取られかねない修繕工事が提案され、管理組合が疑問や不安を抱くケースも少なくありません。

このほか、近年では管理会社側から契約更新を拒否される、いわゆる「管理難民」問題や、在宅時間の増加によって日常管理の不備が目につき、見直しに踏み切る事例も見られます。こうした背景から、現行の管理体制に課題を感じた管理組合が、「サービスレベルを維持・向上させながら、コストの適正化を図りたい」との期待をもって、管理会社変更を選択するケースが増えています。

一方で、管理会社の変更には相応の労力と慎重な準備が必要となるため、「本当に現状が改善されるのか」「かえって管理の質が低下しないか」と不安を感じる組合役員も少なくありません。次章では、こうした不安を解消するために、管理会社変更においてよくあるトラブル事例や注意点について確認していきます。

管理会社変更でよくあるトラブル事例

管理会社のリプレイスにあたっては、準備不足や連絡の行き違いにより、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。ここでは、管理会社変更時によく見られる代表的なトラブル事例を紹介します。

解約手続きの不備によるトラブル

契約解除の通知時期や方法を誤り、旧管理会社との契約が円滑に終了しないケースです。契約書に定められた解除条件を満たしていない場合、違約金の請求など法的トラブルに発展するおそれがあります。特に、解約予告期間を守らなかったために契約が自動更新されてしまったり、途中解約により違約金が発生したりする事例が報告されています。事前に契約内容を十分確認せず、拙速に手続きを進めることは避ける必要があります。

新旧管理会社の引継ぎミスによるトラブル

最も起こりやすいのが、旧管理会社から新管理会社への業務引継ぎが不十分なケースです。建物設備の状態や過去の修繕履歴、入居者対応の状況などの情報共有が漏れると、管理業務に混乱や空白が生じます。特に旧管理会社が非協力的な場合、引継ぎ不足が起こりやすくなります。解約によって収益源を失う立場にある旧管理会社は、引継ぎ作業への積極性が低下しがちだからです。その結果、新管理会社が十分な情報を持たないまま業務を開始し、入居者から「以前と対応が違う」といったクレームが相次ぐおそれがあります。

サービス内容・契約条件の相違によるトラブル

新旧の管理契約内容に差異がある場合も、トラブルの原因となります。例えば、旧管理会社では基本業務に含まれていた内容が、新管理会社ではオプション扱いとなり追加費用が必要になるケースや、管理費、清掃頻度などの条件変更による不満が挙げられます。「以前は無料だった対応が有料になった」「清掃回数が減った」といった不満は、入居者の強い不信感につながりかねません。契約内容の変更は居住者の経済的負担や生活利便に直結するため、十分な説明と合意形成を欠いたまま進めると、クレームや紛争を招く可能性があります。

入居者への周知不足によるトラブル

管理会社変更の事実や手続きが入居者に十分伝わっていない場合、大きな混乱が生じます。例えば、変更を知らない入居者が設備故障時に旧管理会社へ連絡してしまい、対応が遅れるといった事例です。連絡窓口や管理費の振込先が突然変わることは、入居者に不安を与え、対応次第ではクレームの増加や退去につながるおそれもあります。そのため、事前周知は不可欠であり、一般には旧管理会社との契約解約の1~2か月前までに変更内容を通知することが望ましいとされています。文書配布に加え、可能であれば説明会の開催などを通じて丁寧に説明することで、入居者の理解と協力を得やすくなります。

新管理会社の対応品質に関するトラブル

変更後に「新しい管理会社も期待外れだった」という不満が生じるケースもあります。管理への姿勢や担当者のスキル不足により、問題解決が遅れ、結果として管理の質が低下してしまう例です。コスト削減が実現できても、サービス水準が下がれば満足度は向上せず、再度の管理会社変更を検討せざるを得なくなる可能性もあります。業務分担や責任範囲が曖昧なまま切り替えを行うとトラブルが起こりやすいため、体制や役割分担を明確にしておくことが重要です。

以上のように、管理会社変更には解約手続き、引継ぎ、契約内容、入居者対応など、さまざまな局面でトラブルのリスクが存在します。次章では、これらのトラブルがなぜ起こるのか、その背景や潜在的なリスクについて掘り下げていきます。

トラブルが起きる原因と潜むリスク

前章で挙げたトラブルは、なぜ起こるのでしょうか。主な原因としては以下の点が挙げられます。

準備・情報収集の不足

管理会社変更に失敗する最大の原因は、十分な情報収集を行わないことです。現行契約の内容や解除条件を把握していない、複数の候補会社を十分に比較検討せずに決めてしまう、といった拙速な対応はトラブルを招きます。特に契約書の内容を精査せずに変更を進めると、後で「聞いていない追加費用」や「業務範囲の食い違い」に気づき、揉める原因となります。新旧双方の契約条件や特約条項、解約条項まで細かく確認することが重要です。

旧管理会社への確認・交渉不足

現管理会社に不満がある場合でも、まずは問題点を整理して改善交渉を試みることを省略すると、関係悪化や引継ぎ非協力のリスクが高まります。変更を決める前に現管理会社と話し合い、改善の余地を探ることも検討しましょう。それでも改善が望めない場合に初めて変更に踏み切る方が、不要な対立を避け、円滑に手続きを進めやすくなります。

新管理会社の選定ミス

新しい委託先を選ぶ際に、費用の安さだけで決めるのは危険です。大幅な管理手数料の値下げには理由があり、人件費やサービス品質にしわ寄せが及ぶ可能性があります。候補会社の実績や信頼性を十分に確認せず契約すると、期待外れのサービス提供につながることもあります。国土交通省の企業情報検索システムやマンション管理業協会の会員リストを活用し、登録状況や過去の行政処分歴を事前に調べることが推奨されます。

手続きを急ぎすぎたことによる不備

管理組合内で合意形成が不十分なまま役員だけで変更を進めたり、総会決議を軽視することもトラブルの原因となります。管理会社変更は組合運営に大きな影響を与える重要事項であり、通常は総会で過半数の承認を得る必要があります。十分な説明や根回しがないまま拙速に決めると、反対派住民との対立や決議無効を主張されるリスクがあります。また、解約通知の送付時期を誤ると、旧管理会社との契約が切れず、新会社への移行に支障が出る場合もあります。

これらの原因により発生するトラブルには、法的・実務的リスクも潜んでいます。契約解除に関連する問題は特に注意が必要です。契約書の定めを無視した解除は契約違反となり、旧管理会社から損害賠償(違約金)を請求される可能性があります。実際に、解約手続きが原因で訴訟に発展した例も報告されています。したがって、契約書に記載された解除予告期間や違約金の有無を確認したうえで、規定どおりに手続きを進めることが重要です。逆に言えば、契約条件に従っていれば、契約期間途中でも正当に解除可能であり、過度に恐れる必要はありません。

また、実務上のリスクとして、引継ぎ漏れによる管理不全も挙げられます。重要書類(管理規約、総会議事録、長期修繕計画書、点検・修繕履歴など)が適切に引き渡されない場合、新管理会社は適切な管理が行えず、住民同士の不信感やトラブルに波及することもあります。変更検討を開始した段階で、契約関連書類や重要資料は一式手元に確保しておくことが望ましいでしょう。

このように、原因を理解し適切な対策を講じれば、多くのトラブルは未然に防ぐことが可能です。次章では、具体的なチェックポイントを整理して解説します。

トラブルを避けるための具体的チェックポイント

管理会社変更を円滑に進め成功させるには、以下のポイントを事前にしっかりチェックしておきましょう。

契約内容・解約条件の確認

現行の管理委託契約書を再度よく読み直し、契約期間や解約通知期限、違約金条項などを把握します。国土交通省の「マンション標準管理委託契約書」に準拠している場合、多くは3ヶ月前通知で中途解約可能となっています(※後述)。独自の特約があればその内容に従い、通知漏れのないようカレンダーを逆算して準備しましょう。また新旧双方の契約書を比較し、業務範囲やサービス水準の違いを洗い出しておきます。特に旧契約で無償だったサービスが新契約で有償オプションになっていないか、費用負担や対応範囲の差異を把握し、必要に応じて新会社と交渉・説明を行うことが肝要です。

必要書類のリストアップと確保

変更時に引き継ぐべき書類は多岐にわたります。管理委託契約書、管理規約、総会議事録(直近年度)、長期修繕計画書、各種点検報告書、建物図面・設備図面、会計帳簿、名簿類など、管理組合運営や建物維持に不可欠な資料は漏れなくリスト化しましょう。これらが旧管理会社のもとにしか無い場合、事前にコピー入手や引渡し日程を調整しておきます。書類不備は後々まで影響するため、引継ぎ前チェックリストを作成して理事会で管理すると安心です。

新管理会社選定は複数社を比較

候補の管理会社は必ず複数社から見積もり・提案を取得して比較検討します。一社だけで決めてしまうのはリスクが高く、相場感も掴めません。比較にあたっては管理委託料の額だけでなく、提案内容やサービス範囲、担当者の印象や実績など定性的な要素も評価します。マンションの規模・特性に応じた柔軟な対応力があるか、組合の要望に耳を傾けてくれる姿勢があるか、といった点も重要です。「見積額は安いが清掃頻度が不足」「担当者とコミュニケーションが取りにくい」などでは本末転倒なので、総合的に信頼できる会社を選びましょう。

理事会主体で入念に引継ぎ監督

引継ぎ業務は通常、新旧管理会社間で事務的に行われますが、理事会も積極的に関与して監督することがトラブル防止に有効です。理事長や担当理事が両社の打ち合わせに同席し、重要事項の伝達が漏れていないかチェックしましょう。鍵の本数や管理費の口座振替変更など細かい項目まで確認し、引継ぎ完了報告を双方から受けるくらいの姿勢が望ましいです。管理会社任せにせず組合自ら主体的に動くことで、「前の方が良かった」と住民に感じさせないスムーズな移行を実現できます。

入居者への周知と協力依頼

前述の通り、居住者への丁寧な説明が円滑な変更のカギです。通知文には変更する理由・新旧交代日・新管理会社の連絡先・緊急連絡先や窓口など必要事項を明記し、少なくとも変更実施の1ヶ月以上前までに全世帯へ配布します。掲示板掲示やポスティングだけでなく、可能なら説明会や戸別訪問で直接説明し質疑に答えると安心感を与えられるでしょう。「なぜ変えるのか」「何が良くなるのか」を住民に理解してもらい、協力を得ることがスムーズな移行に不可欠です。

以上のチェックポイントを押さえておけば、重大なトラブルに発展するリスクは格段に下がります。それでは、実際に管理会社を変更する場合の手続き手順を確認しましょう。

管理会社変更の正しい手続きの流れ

マンション管理会社を変更する際の一般的なステップを順に示します。適切な手順を踏むことで、法的な不備や当事者間の混乱を防ぎ、円滑に新体制へ移行できます。

現行管理の問題点を整理・改善要望

理事会で現在の管理状況を点検し、不満や問題点をリストアップします。まずは現管理会社に改善要望を伝え、対応策の提示を求めます。ここで誠実な改善が見込めない、もしくは住民の信頼回復が難しい場合に、初めて「管理会社変更」の具体検討へ進みます。

候補管理会社の選定と提案依頼

管理組合の要望や条件を書面にまとめ、少なくとも2~3社の管理会社にコンタクトして見積もり・提案を依頼します。マンションの規模・築年数・課題などを説明し、各社から管理提案書や見積書を取り寄せます。理事会で各社の提案内容・費用を比較検討し、絞り込みを行います。金額面だけでなくサービス内容・実績・会社の信用度など総合的に評価し、有力候補を1~2社選定します。

候補会社によるプレゼンテーション

絞り込んだ候補管理会社に理事会や住民向けの説明プレゼンを依頼します。理事会だけでなく希望する組合員も参加できる場を設け、担当予定者から直接話を聞く機会を持つと良いでしょう。提案内容や質疑応答を通じて、担当者の人柄やコミュニケーション能力、問題解決への意欲などを見極めます。必要に応じてプレゼンは複数回実施し、不明点をクリアにしてください。

新管理会社の決定と契約内容の確認

理事会で最終的に新たに委託する管理会社を決定します。決定後、相手方から提示された管理委託契約書(案)の内容を細部まで確認しましょう。契約書は国交省の標準契約書をベースにしていることが多いですが、会社ごとの特約や修正部分がないか注意します。管理費用、業務範囲、契約期間、解約条件など重要項目に組合に不利な点がないか精査します。理事会内で契約内容に同意できれば、次の総会に議案として上程します。

総会での変更議決

規約に従い、総会または臨時総会を開催して管理会社変更の承認決議を行います。総会開催前に議案書を全組合員に配布し、新旧交代の理由や新会社の概要、契約条件などを丁寧に説明しておきます。当日は新会社の担当者にも出席してもらい質疑応答に応えると、組合員の安心感が高まります。出席(委任含む)組合員の過半数の賛成をもって可決となります。無事承認されたら議事録を作成し、新旧両社に議決結果を速やかに共有しましょう。

現管理会社への解約通知

総会決議後、現在契約中の管理会社に対し書面で解約通知を行います。通知書には解約の旨と契約終了希望日を明記し、内容証明または書留郵便で送付するのが一般的です。国土交通省の標準管理委託契約書では「3ヶ月以上前の書面通知」で中途解約可能と定められているため、基本的には解約希望日の3ヶ月前までに送付すれば問題ありません。※契約によっては別途の予告期間や終了時期の定めがある場合もあるため、契約書記載の条件を優先してください。決められた手順・期限を守って解約申し入れを行えば、旧管理会社との法的トラブルは避けられます。

新管理会社との契約締結

解約通知後、新しい管理会社と正式に管理委託契約を締結します。総会で承認を得た契約内容に基づき書面に署名押印します。料金や業務範囲、契約期間など重要事項に認識齟齬がない最終確認を行いましょう。契約締結をもって、新管理会社は開始日に向けた準備(管理員の配置手配や引継ぎ打ち合わせ等)に入ります。

業務引継ぎと新体制スタート

契約開始日までに旧管理会社から新管理会社への業務引継ぎを完了させます。引継ぎ作業は両社間で実施されますが、理事会役員も立ち会い、重要書類や共有設備の引渡しを確認しましょう。例えば多数ある共用部鍵は本数チェックだけでなく、実際に使えるか鍵穴を確認すること、清掃用具や備品類はどちらの所有物か混同しないよう在庫・数量を洗い出すことなど、細かな点までチェックします。また管理費・修繕積立金の口座振替先変更の手続きも忘れず周知・実施してください。すべての引継ぎが完了し、新管理会社による管理業務がスタートした後も、当初しばらくは理事会が状況を注視し、入居者からの問い合わせや苦情があれば迅速に新会社と連携して対応することが大切です。

以上が一連の基本的な流れです。マンションや管理組合の状況によって手順の細部は異なる場合もありますが、法定・規約上の手続き(総会決議や通知期限など)は必ず順守しつつ、組合主体で丁寧に進めることが成功の秘訣です。

専門家の活用や第三者機関によるサポート

初めて管理会社を変更する管理組合にとって、上記の準備や交渉を全て自主的に行うのは大変な負担です。不安が大きい場合や専門知識が不足している場合、マンション管理士など第三者の専門家に相談することを強くおすすめします。

マンション管理士はマンション管理全般の国家資格者で、管理組合の顧問として契約内容のチェックや業者選定のアドバイス、総会運営の支援など幅広いサポートが可能です。

また各地の行政や公益団体でもマンション管理の相談窓口を設けています。例えば公益財団法人マンション管理センターでは電話や対面で無料相談を受け付けており、必要に応じてマンション管理士の派遣(有料・自治体補助ありの場合も)を行っています。自治体によっては「マンション管理適正化推進法」に基づく管理組合支援制度として、専門家派遣やセミナー開催を行っているところもあります。こうした第三者機関を活用すれば、管理会社変更に伴う法的手続きの確認や業者選びの評価基準策定、契約交渉時の留意点などについて心強いアドバイスが得られるでしょう。

専門家の知見を取り入れることで管理組合だけでは見落としがちなリスクに気付けたり、煩雑な手続きを効率よく進められます。必要に応じて活用すると良いでしょう。特に大規模マンションや複雑な利害関係(借地権や権利関係)が絡むケースでは、第三者の調整力が円滑な合意形成に役立ちます。

まとめ

マンション管理会社の変更には多大なエネルギーと慎重な対応が求められます。しかし、適切な準備と手順さえ踏めば決して不可能なことではなく、管理サービスの向上やコスト削減という大きな成果を得るチャンスでもあります。本記事で述べたように、事前に想定されるトラブルと原因を把握し、契約内容の確認・住民説明・引継ぎ対応などのチェックポイントを丁寧に押さえておくことが肝心です。

特に、契約解除のルール遵守(通知期限の厳守など)と情報共有の徹底(書類の準備・引継ぎ・周知)は、スムーズな移行の柱となります。管理組合が主体性を持ってこれらに取り組むことで、「管理会社を変えたせいで余計に混乱した」という事態は避けられるでしょう。

また、不安な場合はマンション管理士等の専門家や公的機関の相談サービスを活用することで、的確なアドバイスを得ながら進めることができます。第三者のサポートによって合意形成がスムーズになり、トラブル発生時にも冷静に対処できる体制が築けます。

最後に、管理会社変更はゴールではなく新たなスタートです。新しい管理会社とも良好な協力関係を築き、定期的なコミュニケーションや業務チェックを行っていくことで、マンションの管理水準向上と快適な住環境の維持につなげていきましょう。組合一丸となって正しい手続きを踏めば、管理会社変更はリスクを最小限にしつつ大きなメリットをもたらす選択となり得るのです。

大規模修繕の支援サービス「スマート修繕」

  • 「スマート修繕」は、一級建築士事務所の専門家が伴走しながら見積取得や比較選定をサポートし、適正な内容/金額での工事を実現できるディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービスです。
  • ボリュームゾーンである30~80戸のマンションのみならず、多棟型やタワーマンションの実績も豊富で、社内にはゼネコン、修繕会社や修繕コンサルティング会社など出身の建築士等が多数いますので、お気軽にご相談ください。
  • 事業者からのマーケティング費で運営されており、見積支援サービスについては最後まで無料でご利用可能です。大手ゼネコン系を含む紹介事業者は登録審査済でサービス独自の工事完成保証がついているため、安心してご利用いただけます。

電話で無料相談

0120-14-3704

24時間対応通話料・相談料 無料

Webから無料相談

専門家相談する

記事をシェア

本記事の著者

鵜沢 辰史

鵜沢 辰史

信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。

本記事の監修者

遠藤 七保

遠藤 七保

大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。

二級建築士,管理業務主任者

0120-14-3704

24時間対応通話料・相談料 無料

スマート修繕なら

適正価格の工事を実現

0120-14-3704

24時間対応通話料・相談料 無料

telWebで無料相談する
tel電話で無料相談する(24時間対応)

※携帯・スマートフォンからも通話料無料