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古いキュービクルとPCB処分費用と実務対応ガイド

更新日:2026年02月19日(木)

マンションなどの高圧受電設備(キュービクル)が古い場合、内部の変圧器やコンデンサが有害物質PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含んでいる可能性があります。PCBを含む機器は法律で厳重な処分義務が課されており、対応を怠ると環境汚染リスクや法的罰則につながります。 本記事では、マンション管理組合の理事会や関係者向けに、PCB含有の疑いがあるキュービクルへの対応ポイントを解説します。「そもそもPCB付きのキュービクルとは?」という基礎から、「どう調査し、いくら費用がかかるのか」、「法律上いつまでに何をしなければならないか」、さらに「具体的な処分手順と支援制度」まで網羅し、実務判断に役立つ情報を整理しました。

本記事のポイント
  • PCB含有機器のリスクや法令上の処分義務・罰則を理解できる。
  • PCB調査・処分費用の相場と助成制度の活用方法がわかる。
  • 実務対応の手順(調査・届出・業者選定・処分実行)が学べる。

PCB含有のキュービクルとは何か

キュービクル(高圧受電設備)とは、建物が電力会社から高圧電力の供給を受けるための変電設備です。マンションの場合、受電室内に金属製の箱(キュービクル)が設置され、中に変圧器(トランス)や電力用コンデンサ、開閉器などの電気機器が収められています。このうち古い機器には、絶縁油やコンデンサの内部にPCBを使用しているものがあります。

PCBは1950年代から1970年代初頭にかけて絶縁油として広く使われていたため、昭和後期ごろまでに製造された古い高圧変圧器や高圧コンデンサーにはPCBが含まれる可能性が高いとされています。

また、その当時に建設された建物では、照明用の蛍光灯や水銀灯の安定器(点灯装置)にもPCB入りコンデンサを使ったものが設置されていることがあります。

要するに、1972年より前に製造された電気機器は高濃度のPCB使用が疑われ、さらに1990年前後までに製造された機器も微量のPCBに汚染されているケースがあります。マンション竣工当時から一度も更新されていない受電設備や照明器具がある場合、PCBの有無を確認することが重要です。

PCB廃棄物処理の法的義務(処分期限と所有者責任)

PCBを含む機器(使用中か廃棄状態かを問わず)は「PCB廃棄物」として法律で特別に管理されています。マンション管理組合など事業者は、PCB廃棄物を適切に保管するとともに定められた期限までに処分しなければなりません。具体的な処分期限は、PCB濃度によって以下のように区分されています。

高濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5%以上)

処分期間はすでに終了しています。地域ごとに異なる計画的処理完了期限が定められ、多くの地域では2023年3月末までに処理期間が終了しました(※北九州地域のみ例外的に2024年3月末まで延長)。高濃度PCBを含む変圧器・コンデンサ・安定器などをまだ保管している場合は法律違反状態であり、直ちに自治体やJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)へ連絡して指示を仰ぐ必要があります。処分期間を過ぎるとJESCOでの受け入れが事実上困難となるため、早急な対応が求められます。

低濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5%以下で微量含有)

処分期限は全国一律で2027年(令和9年)3月31日までと定められています。これは絶縁油中のPCB汚染がごく微量(数ppm~数百ppm程度)の変圧器・コンデンサ、あるいはPCB使用安定器などが該当します。現在使用中の古い機器であっても、この期限までに廃棄(更新)することが法律上の義務です。

マンション管理組合はPCB廃棄物の「保管事業者」に該当します。

PCBを含む機器を保有している場合、毎年度1回、そのPCB廃棄物の保管状況や処分の進捗について都道府県知事(または政令市長)へ届出を行う必要があります。届出を怠ったり虚偽報告をした場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、処分期限までに適正な処理を行わなかった場合、行政から是正命令を受け、従わないと最長3年の懲役や最高1,000万円の罰金といった厳しい罰則(法人の場合は法人自体への罰金も)に科せられる規定です。さらにPCB廃棄物は譲渡や売却が禁止されており、不適切に第三者へ引き渡すことも違法となります。要は、PCB入り機器を見つけたら「持ち続けても捨てても違法」という状況になるため、法律で定められた方法で処理する以外の選択肢はありません。

PCB含有が疑われる場合の調査方法と費用

「この受電設備にPCBが入っているかもしれない…」と疑われる場合、専門的な調査によって含有の有無を確認することができます。具体的な調査手順は次のとおりです。

①機器の製造年・型式の確認

まずキュービクル内機器の銘板(メーカー名や製造年の記載プレート)を調べます。製造年が昭和40年代(~1970年代)であればPCB使用の可能性が高く、平成初期(1990年前後)までの製品も汚染の疑いがあります。メーカーや型番情報から、該当機種がPCBを含むかどうかを問い合わせることも有効です。日本電機工業会の公開資料やメーカーの回答で「否定できない」とされた場合は次の段階へ進みます。なお、通電中の機器に近づくのは危険なため、電気主任技術者など専門家に依頼して確認してください。

②専門業者への分析依頼

機器単体ではPCB含有の断定ができない場合、絶縁油のサンプリング分析による科学的な検査を行います。高圧変圧器やコンデンサの場合、資格を持つ技術者が機器から油を採取し、PCB分析の専門機関でPCB濃度を測定します。この分析によってPCBの有無と濃度区分(高濃度か低濃度か)が判定できます。分析には多少の費用と日数がかかりますが、リスク回避のため不可欠なステップです。例えば変圧器1台の油分析は1検体あたり数万円程度(目安:約1~5万円)で実施できます。バケツ一杯分もの油を抜く必要はなく、数十ccほどのサンプル採取で検査可能です。

③照明安定器の確認

蛍光灯や水銀灯の安定器については、台数が多い場合すべてを分析するのは現実的ではありません。この場合、製造年とメーカー名による判別が推奨されます。一般家庭用ではPCB安定器は使われていませんが、1970年前後までの業務用安定器にはPCB入りが存在します。万一判断に迷う場合や40年以上前の安定器が残っている場合は、機器ごと交換する方が安全です。実際、PCB使用安定器は経年劣化で破裂・漏洩事故も報告されています。一部だけ抽出調査して「無い」と判断した建物で漏洩事故が起きた例もあり、古い安定器は全数確認して早めに撤去交換することが推奨されています。

調査の結果、油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超えて検出された場合は法的にPCB廃棄物と判定されます。その際には次章以降の手順で適正処理に進みます。一方、分析の結果PCB非含有と分かれば、その機器は通常の産業廃棄物として処理可能です(後述)。このように分析調査により不要な処理費用を省けるケースもあるため、グレーな機器は専門業者と相談のうえ検査する価値があります。

PCB廃棄物処分費用の相場

PCB廃棄物の処理費用は「機器の種類」と「重量」によって概ね決まります。高濃度か低濃度かで処理先は異なりますが、費用感としては処理単価は約1kgあたり3万円がひとつの目安です。ここに加えて、実際には収集運搬費や機器の取り外し工事費、漏えい防止の養生費などが別途かかります。また分析調査費用も必要に応じ発生します。

以下に代表的な機器ごとの処分費用イメージを示します。

変圧器(トランス)

本体・絶縁油を含め重量が数百kgにもなる大型機器です。例えば重量200kgクラスのトランス1台を低濃度PCB廃棄物として処理する場合、処理費用は約120万円~とされます(※高濃度PCBならJESCOの全国一律料金でさらに割高になる可能性があります)。これに加え、現場での取り外し作業費・運搬費で数十万円程度が追加される場合があります。複数台ある場合や重量が増すほど総額は大きくなり、トータルで数百万円規模の負担になるケースもあります。

コンデンサ

力率改善用の高圧コンデンサは筐体ごとの重量自体はトランスより軽いものの、処理単価はやや高めに設定される傾向があります。例えば重量10kg程度のコンデンサ1台の場合、処理費用が約50万円、それに分析費用や運搬費(合計で10万円前後)を加えると総額60~70万円程度になるという試算例があります。コンデンサ類は複数台まとめて設置されていることも多いため、台数×単価で費用が累積する点に注意が必要です。

安定器・小型機器

蛍光灯・水銀灯の安定器や、小型のトランス類(重量数kg以下)は処理単価も比較的少額です。PCB使用安定器1台あたり約3万円程度です。安定器は重量1~2kgほどですが、JESCOの料金体系では3kg未満の場合も一律の基本料が設定されるため割高になる傾向があります。数十台規模で廃棄する場合は総数×数万円となり、合計で数十万~百万円以上になることもあります。大量の安定器撤去が見込まれる場合、専門業者にまとめて見積もりを依頼し、一括処理によるコスト圧縮を図るとよいでしょう。

以上はあくまで概算相場ですが、実際の費用は処理業者ごとの見積もりで多少変動します。特に低濃度PCB廃棄物の場合、処理を委託する民間業者によって価格設定が異なり、重量や数量によっては値引きや割増が生じることもあります。複数社から見積もりを取り、内訳(分析費・運搬費・処理費)を比較検討することが肝要です。

費用負担を軽減する方法については後述の助成制度の項で触れますが、国や自治体の補助金を活用できる場合があります。例えば東京都では中小事業者等を対象に処理費用の1/2を補助しており、分析費用についても1台あたり最大12,500円まで補助する制度があります。管理組合の所在地によって利用できる支援策が異なるため、各自治体窓口で確認してください。

登録処理業者・処理フローと助成制度

PCB廃棄物の処理は、一般の産業廃棄物以上に厳格なフローが定められています。マンション管理組合がPCB含有機器の処分に直面した場合、基本的には以下の流れで進めることになります。

都道府県への届出と保管措置

 PCB廃棄物が判明したら、速やかに都道府県知事あての届出を行います。既に保管届出を出しているケースは年次報告で処理計画を記載します。新たに発見した場合でも、自治体への相談・報告が必要です。届出様式は各都道府県の環境担当部署で入手できます。届出後は、実際に処分が完了するまで法令に沿った適正保管が求められます。具体的には、PCB廃棄物であることを明示したラベル貼付、容器の堅固な密閉、雨水浸入防止や漏洩防止措置の徹底など、「特別管理産業廃棄物の保管基準」に沿った管理です。マンションの受電室の場合、関係者以外立ち入り禁止とし、PCB機器には触れず安全に保管してください。

処理業者の選定と契約

 次に処理を委託する業者を手配します。高濃度PCB廃棄物の場合、国が設立したJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の5事業所でしか処理できません。JESCOへ処理を委託する際は事前登録が必要で、処理予約から実施まで長期間待つ場合があります。一方、低濃度PCB廃棄物については環境大臣認定の無害化処理施設または都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理施設で処理できます。環境省や各自治体がホームページ上で認定・許可施設の一覧を公開しています。直接契約するか、廃棄物収集運搬業者経由で委託契約を結びます。マンション管理組合単独で業者選定が難しければ、専門家に相談して紹介してもらうとよいでしょう。

機器の撤去・運搬と処理

契約した処理業者の指示のもと、実際の撤去作業を行います。高圧受電設備の場合、停電作業やクレーン車による吊り下ろしが必要になるため、事前に電力会社との調整や停電日時の周知が必要です。処理業者が現地で機器を引き取り、PCB処理施設まで専用容器で運搬します(収集運搬業の許可も有する業者の場合はワンストップで対応)。処理施設では、高温焼却や薬剤分解等の方法でPCBを無害化処理します。処理完了後にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)で処理証明が発行され、これをもって処分完了となります。管理組合はマニフェストを5年間保存する義務があります。

費用負担と助成制度の活用

PCB処理費用は高額になりがちですが、国や自治体の補助制度を活用することで管理組合の費用負担を軽減できる可能性があります。国レベルでは環境省が令和6年度(2024年度)から「PCB汚染変圧器の高効率機器への更新補助」を開始し、分析調査費の10分の1および変圧器交換費用の3分の1(上限100万円)を補助する制度があります。この補助は脱炭素促進も目的としており、新しい省エネ変圧器への置き換え費用を支援する内容です。

またJESCOでは、中小企業等(従業員20名以下等)や個人所有者に対し、高濃度PCB処理費用の70%(個人は95%)を補助する負担軽減制度を設けています。マンション管理組合自体は企業ではありませんが、区分所有者で構成される法人格(管理組合法人)であれば中小企業相当として適用を受けられる可能性があります。さらに自治体独自の助成として、前述の東京都のように処理費用の一部(例:1/2)を補助したり、微量PCB機器の調査費用補助を用意しているケースもあります。お住まいの地域の自治体環境部局やホームページを確認し、使える助成がないか探してみましょう。補助金は申請時期や条件が定められているため、計画が決まり次第早めに問い合わせ・申請することが大切です。

処分を怠った場合の罰則・責任リスク

PCB含有機器の適正処理を怠ることは、法令違反となるだけでなく、マンション管理組合に重大なリスクをもたらします。

法的罰則

前述したとおり、PCB特別措置法では処分期間内の処理義務違反に厳しい罰則規定があります。高濃度PCB廃棄物を期限までに処理しないまま放置した場合、行政から是正命令等が出され、それにも従わないと法人として最高1億円(個人の場合1,000万円)までの罰金刑や懲役刑が科される可能性があります。

また、低濃度PCBであっても期限後に保管を続ければ廃棄物処理法違反となり、行政処分や罰金の対象です。不適正処理(例:無許可業者への引渡しや野積み放置)は論外で、発覚すれば廃棄物処理法違反として懲役・罰金刑に処せられます。さらにPCB廃棄物は無許可で譲渡・売買することも禁止されているため、「中古業者に引き取ってもらう」といった逃げ道もありません。

環境汚染と損害賠償

PCBは極めて毒性が強く、環境中で分解されにくい残留性汚染物質です。不適切な保管で容器から油漏れが起きたり、火災で焼損・飛散したりすると、周囲の環境(土壌・水質)を汚染し、人の健康に被害を与える恐れがあります。実際に過去、PCB使用トランスの火災事故や蛍光灯安定器の破裂事故により、建物内外の汚染除去に多額の費用が発生した例があります。こうした場合、管理責任を問われて損害賠償や原状回復の費用負担が生じる可能性があります。

また、マンション内でPCB汚染事故が起きれば、居住者の不安・不信を招き、管理組合の社会的信用も大きく損なわれます。「知らなかった」では済まされないリスクであることを認識し、未然防止のため計画的に対応することが求められます。

PCB処分に向けた具体的な対応手順

以上を踏まえ、マンション管理組合がPCB処分義務に対処するための実務的な手順をまとめます。PCB問題への対応は、「発見から処理までの一連のプロセス」と捉えると分かりやすいため、順を追って確認しましょう。

現状調査(リスクの洗い出し)

まずマンション内の電気設備について、PCB使用の疑いがある機器がないか全体点検します。キュービクル内の変圧器・コンデンサ類の製造年を調べ、古いものが残っていれば要注意です。同時に共用部の照明設備(蛍光灯安定器など)も確認します。必要に応じて電気保守点検業者や設備管理会社の協力を得て、専門的視点から洗い出すと確実です。

専門調査・分析の実施

疑わしい機器が見つかった場合は、専門業者に依頼してPCB分析調査を行います。変圧器やコンデンサは絶縁油の採取分析、安定器はロットや型番からの判別を進め、PCB含有の有無と高低濃度区分を明らかにします。分析結果が判明するまでの間も、その機器は触れずに注意喚起表示をするなど安全管理します。

行政への報告・届出

分析の結果、PCBが含まれていることが確認(または強く疑われる状況)になったら、速やかに所轄の自治体(都道府県または政令市)に報告・相談します。高濃度PCB廃棄物の場合は処理期限超過の恐れがあるため特に迅速な連絡が必要です。自治体の指示に従い、PCB廃棄物の保管届出書を提出します。その後は定期的な保管状況報告も求められるので、処分完了まで行政と連携を図ります。

処理計画の立案と予算確保

PCB廃棄物を安全に処分するための計画を立てます。どの機器をいつ撤去し、新品に置き換えるか、工事の日程や停電時間、住民への周知などを検討します。同時に、見積金額をもとに処理費用の予算手当てを行います。管理組合の長期修繕計画や修繕積立金から捻出できるか、足りなければ臨時徴収や借入も検討する必要があります。費用負担が大きい場合は、国・自治体の補助金申請も計画に組み込みます。

処理業者の選定と契約締結

信頼できるPCB処理業者を選びます。高濃度PCBの場合はJESCOへの処理委託手続きを進め、搬入日時などの調整を行います。低濃度PCBの場合は、自治体に登録された無害化処理認定施設または許可業者に見積もりを依頼し、できれば複数社を比較した上で契約します。契約内容には処理単価、収集運搬方法、万一漏洩が起きた場合の対応なども確認しておきます。

機器の撤去・運搬・処分実行

計画した日時で専門業者が現地に入り、PCB含有機器の撤去作業を行います。停電作業が伴う場合、事前に居住者へ告知し協力を得ます。撤去された機器はその場でドラム缶等の専用コンテナに密封され、許可車両で処理施設へ運ばれます。処理施設で安全に無害化処理が完了したら、マニフェスト伝票が発行されるので受領します。これで法的な処分完了となります。

報告書類の保管と今後の管理

処理完了後、発行された処理証明書やマニフェスト伝票を管理組合として適切に保管します。今後5年間は行政から提示を求められる可能性があるためです。また、PCB廃棄物の届出を行っていた場合は処分完了の報告書提出が必要な自治体もあります。最後に、今後同様の問題が起きないよう機器更新記録を整備し、定期点検で疑わしいものがあれば早めに分析するなどの運用ルールを決めておくと安心です。

以上がマンション管理組合として取るべき基本的な対応手順です。一見複雑に感じられるかもしれませんが、電気設備の保守管理会社や専門コンサルタントと連携すれば実務的なサポートが得られます。「知らなかった」で済まされないPCB問題ですが、適切に調査して計画的に処理すれば決して対応不能なものではありません。組合の資産である建物と居住者の安全を守るため、そして法令遵守のために、早め早めの行動を心がけましょう。

まとめ

古いマンションの高圧受電設備や照明器具に潜むPCB問題について、その基礎知識から具体的な対応策まで解説しました。PCBは毒性が強く法律で厳しく規制された物質です。「うちのマンションは大丈夫だろうか?」と不安を感じたら、まずは設備の年代を調べ、必要に応じて専門の分析調査を実施してください。PCBが確認された場合でも、適切な届出と信頼できる業者への委託により、安全に処理する道筋が用意されています。費用面の負担はあるものの、国や自治体の補助制度を活用することで軽減も可能です。何より、PCBを放置することによる環境リスクや法的リスクは計り知れません。

マンション管理組合としては、住民の安心・安全と資産価値を守る観点からもPCB処分への対応は避けて通れない課題です。本記事で取り上げた情報を踏まえ、専門家の力も借りながら計画的に実務を進めてください。適切にPCB廃棄物を処理し終えれば、ひとつ大きな不安材料が解消され、今後の建物管理を健全に続けていくことができるでしょう。

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本記事の著者

鵜沢 辰史

鵜沢 辰史

信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。

本記事の監修者

遠藤 七保

遠藤 七保

大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。

二級建築士,管理業務主任者

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