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マンションのベランダ手すり交換に関する費用負担と進め方

更新日:2025年10月31日(金)

マンションのベランダに設置された手すり(柵)は、日々の安全を守る大切な設備です。万一手すりが腐食して破断すると高所からの転落事故につながるおそれがあるため、適切な維持管理と交換が欠かせません。経年劣化で錆びたり傷んだ手すりを交換したいと考えても、実はマンションの手すりは居住者個人の判断で勝手に交換できるものではありません。マンションのベランダ手すりは共用部分として管理組合が維持管理を行うのが基本です。 本記事では、手すり交換が必要になるケースや手順、費用負担のルール、安全面の基準などを分かりやすく解説しますので、安全でスムーズな手すり交換にぜひお役立てください。

本記事のポイント
  • ベランダ手すりは共用部分で個人交換不可、安全面の基準や法令も理解できる。
  • 交換工事の手順や管理組合による計画修繕の流れが明確にわかる。
  • 費用負担の仕組みや住民の注意点を知り、安全でスムーズな交換に役立つ。

ベランダ手すりは共用部分:個人で勝手に交換不可

マンションのベランダに設置された手すり(手すり壁や柵)は建物の共用部分にあたり、各住戸の所有者(区分所有者)が自由に交換・改造できるものではありません。多くのマンションの管理規約では、ベランダ(バルコニー)は専用使用権が付いた規約共用部分と定められています。

これは専用使用部分とも呼ばれ、共用部分でありながら当該住戸のみが排他的に使用できる部分です。玄関ドアの外側や窓サッシ・窓ガラスなども同様で、こうした箇所を勝手に取り替えることは禁じられています。ベランダ手すりも建物全体の外観や安全性に関わるため、個人の判断での交換は認められていません。もし手すりの不具合が気になる場合は、自分でDIY交換しようとせず、必ず管理組合に相談して指示を仰ぐ必要があります。

交換が必要になるケースと時期

ベランダ手すりを交換する必要が生じるのは、主に安全上の問題が発生した場合や、建物の大規模修繕の時期が来た場合です。ここでは、手すり交換が必要となる主なケースをいくつか紹介します。

錆び・腐食の進行

長年の風雨で手すり金属の腐食が進み、強度低下や破損の恐れがある場合(手すりに穴が空く、大きな錆びやグラつきが見られる等)

安全基準を満たさない

手すりの高さが低すぎるなど、現在の安全基準に照らして危険と判断される場合

事故や災害による損傷

地震・台風などで手すりが曲がる・外れる等の被害を受けた場合(早急な修理・交換が必要)

特に高所にあるバルコニー手すりの高さは建築基準法施行令で原則1.1m以上(同令第126条)と定められており、多くのマンションでは手すり高さが約1.1mに設計されています。そのため、古い建物で手すり高さが基準を満たしていない場合や、小さな子供でも容易に乗り越えられる構造になっている場合には、安全性向上のため交換や改修が検討されます。なお、小さな子供の転落事故を防ぐには手すり高さの確保だけでなく、ベランダに踏み台となる物(室外機や椅子、プランター等)を置かない対策も重要です。自治体によっては、子供の転落防止策としてベランダ手すり周りの安全工事に補助金を交付する制度もあります。

また、通常の使用に支障がない汚れや変色だけでは、管理組合に高額な交換工事の義務までは生じないとする裁判例もあります。実際に手すりの汚れで景観が損なわれていても、安全上問題がなければ清掃や塗装で対応し、交換は計画修繕時まで見送られるケースが一般的です。多くのマンションでは大規模修繕までの間に中間的な塗装補修などを行い、手すりの劣化進行を抑える対策をしています。

一方、腐食によって強度に不安が生じている場合は早めの交換が必要と判断されます。また、高層マンションなど一定規模以上の建物では、建築基準法に基づく定期報告制度により外装部材として手すりの安全点検も行われ、異常があれば是正措置が取られます。

手すり交換の進め方:管理組合による計画修繕

マンションのベランダ手すりの交換工事は、管理組合が主体となって計画修繕として実施するのが一般的です。ここから、手すり交換工事がおこなわれるまでの一般的な流れを4つのステップで説明します。

劣化状況の点検と計画

管理組合(または専門業者)が手すりの状態を調査し、交換の必要性や範囲を判断します。劣化が軽微な場合は補修対応とし、長期修繕計画に沿って交換時期を検討します。

工事計画の立案と合意

理事会やマンション総会で手すり交換工事の内容・費用を検討します。ここでは新しい手すりのデザインや材質(例:スチール製からアルミ製への変更など)も含めて議論されます。修繕積立金の使用や追加徴収が必要な場合は、区分所有者による合意形成(総会決議)を経て工事実施が決定されます。

業者選定と事前準備

管理組合が専門の施工業者を選定し、工事の契約を締結します。着工前に足場の設置や近隣住民への周知が行われ、各住戸にもベランダの荷物撤去など協力依頼の連絡があります。

交換工事と完了確認

既存の手すりを撤去し、新しい手すりを設置します。工事後に安全性の検査を行い、問題がなければ完了です。工事期間中は各住戸のベランダ使用に一時制限がありますが、完了後は通常通り利用できるようになります。

マンション全体の大規模修繕工事は一般に12年程度の周期で行われており、その中で手すり交換も必要に応じて計画に組み込まれます。基本的に共用部分の修繕は管理組合が費用を負担して実施しますが、一方でバルコニー等の日常的な清掃や軽微な修理は各居住者の責任で行うものと定められています。つまり、手すりの経年劣化に対する計画的な交換・改修は管理組合が取り仕切り、居住者は修繕積立金を通じて費用負担する形が一般的です。

手すり交換の費用負担と住民の注意点

ベランダ手すり交換にかかる費用は、基本的にマンションの修繕積立金(各住戸が毎月積み立てている共用部修繕のための基金)など共用の資金で賄われ、個人が直接まとまった費用を負担することはありません。実際、手すり交換工事は戸数が多いほど総額も大きくなりますが、各住戸の所有者は日々積み立てている修繕積立金を通じてその費用を分担します。

例えば手すり交換の費用相場は1住戸あたり約10万~30万円程度とされており、マンション全体で一斉に交換するとなれば数百万円規模の工事になります。このため、通常は長期修繕計画に基づき修繕積立金から計画的に支出されます。交換に際しては、従来より耐久性に優れたアルミ製手すりや景観に配慮した強化ガラスパネル付き手すりにグレードアップするケースも見られます。素材やデザインによって費用は増減しますが、錆びにくさやメンテナンス性、安全性の向上が期待できます。

ただし、共用部分であっても故意・過失による破損については、その原因を生じさせた居住者に原状回復費用の負担を求められるケースがあります。例えば、ある住戸の住人が誤って手すりを壊してしまった場合や、特定の住戸だけ他より極端に早く腐食・劣化が進んだ場合など、ベランダからの重量物落下で手すりが曲がってしまったようなケースが該当します。管理組合が当該住戸に修繕費用の負担を求めることも考えられます。一方で、台風など災害による損傷や経年劣化による交換は全体の問題として修繕積立金から対応されます。

住民側の注意点としては、ベランダ手すりを個人で勝手に改造・交換しないことが最も重要です。手すりは建物の一部であり勝手な工事は規約違反になるだけでなく、安全性を損なう恐れがあります。また、錆びが発生した場合に自分でペンキを塗る、穴を塞ぐなどの処置をすることも避け、まず管理組合に連絡しましょう。さらに、市販のネットや目隠しフェンスを手すりに取り付ける行為も、風圧で手すりを傷めたり落下事故につながる恐れがあるため避けてください。こうした追加設備を検討する際も、必ず事前に管理組合の許可を得ましょう。

交換工事の際にはベランダの荷物を撤去する、工事日程を守るなど協力が求められるため、管理組合からの連絡事項に従うことも大切です。作業時間中は騒音や振動が発生し、ベランダに洗濯物を干せないなど一時的な不便も生じますが、工事スケジュールを事前に把握して協力するようにしましょう。日頃から手すりの不具合や異常を感じたら早めに報告し、プロによる適切な対処を仰ぐようにしてください。

よくある質問

Q1. マンションのベランダ手すりを自分で交換したらどうなりますか?

A1. ベランダの手すりは共用部分のため、個人で無断交換することは禁止されています。管理規約違反となり、原状回復や場合によっては損害賠償を求められる可能性もあります。必ず管理組合を通じて正式な手続きで交換しましょう。また、専門知識なしに構造部を改造するのは大変危険です。

Q2. 手すり交換工事はどのくらいの期間がかかりますか?

A2. 工事の規模によりますが、一般的なマンションで足場を組んで一斉に交換する場合、数日~1週間程度で各住戸の手すり交換自体は完了することが多いです。ただし、大規模修繕工事全体では足場の設置から撤去まで数か月単位の工期となります。工事期間中はベランダが使えなくなるため、生活に一時的な制約が生じます。事前に工事予定を確認して備えましょう。

Q3. 手すり交換の費用はあとから各戸に請求されますか?

A3. 通常、手すり交換費用は修繕積立金から支出されるため、追加で各戸に一括請求されることはありません。ただし、修繕積立金が不足している場合には、マンション全体で臨時の積立金徴収(いわゆる一時金)が決議される可能性はあります。

まとめ

マンションのベランダ手すり交換は、建物の共用部分の修繕として管理組合主導で計画的に実施されるものです。手すりが老朽化して危険な場合でも、居住者が個別に勝手に交換するのではなく、管理組合に報告して対応してもらう必要があります。交換工事の費用は修繕積立金から賄われるため、住戸ごとに高額な出費が発生する心配は通常ありません。日頃から手すりの状態に注意し、異常があれば早めに管理組合へ伝えることで、安全で快適な住環境を維持できるでしょう。また、管理組合との緊密な連携やルールの遵守がマンション全体の安全と資産価値を守ることにもつながります。

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本記事の著者

鵜沢 辰史

鵜沢 辰史

信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。

本記事の監修者

遠藤 七保

遠藤 七保

大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。

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