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全国で急増する「高経年マンション問題」とは?築30年以上マンションの課題と対策

更新日:2026年03月30日(月)

日本各地で築年数の経過した高経年マンション(築30年以上の分譲マンション)が増加しています。国土交通省の推計によれば、2022年末時点で築40年以上の分譲マンションは約125.7万戸に達し、10年後には約2.1倍の約260.8万戸、20年後には約3.5倍の約445.0万戸に急増すると予想されています。こうしたマンションの高経年化に伴い、建物や設備の老朽化、居住者の高齢化といった問題が全国的に顕在化し始めました。 高経年マンションの維持管理や再生への対応は喫緊の課題とされ、所有者・管理者である管理組合にとっても他人事ではない実務的かつ差し迫った問題となっています。 本記事では、「高経年マンション問題」と呼ばれるこれらの課題と、行政による支援策や管理組合が取り得る対応策、さらに築年数ごとの傾向について解説します。

本記事のポイント
  • 築30年以上のマンションにおいて全国的に深刻化する「二つの老い(建物と人)」の社会背景がわかる。
  • 修繕積立金不足や役員のなり手不足など、高経年マンション特有の根本的な課題と原因が明確になる。
  • 外部専門家の活用や管理規約の見直しなど具体的な対策を知り、持続可能な管理組合運営を進めることができる。

高経年マンションに共通する課題

高経年マンションが抱える課題は大きく分けて建物・設備の老朽化と居住者層の高齢化という「二つの老い」です。

それぞれの具体的な問題点を見てみましょう。

建物・設備の老朽化

築年が進むにつれて建物そのものや共用設備が劣化します。外壁のひび割れ・剥落、鉄筋の露出・腐食、給排水管の老朽化など、安全・安心な生活に直結する深刻な不具合が発生しやすくなります。こうした老朽化を放置すると居住者の生命・財産に影響を及ぼす恐れがあり、計画的な修繕が欠かせません。

また、エレベーターや給水ポンプなど主要設備の耐用年数はおおむね30〜40年程度と言われ、築30年台で設備更新の時期が重なります。適切な修繕が行われず老朽化が進んだマンションでは、見た目の美観悪化だけでなく雨漏り・配管事故など日常生活への支障も現れ、放置すれば住環境の悪化が加速します。

修繕積立金の不足

マンションでは将来の大規模修繕に備えて修繕積立金を積み立てますが、高経年マンションでは積立金の不足が深刻な問題となりがちです。新築当初に積立金額を低めに設定していた場合や、想定外の建設コスト高騰などで修繕費用が増大した場合、築30〜40年頃に資金不足が表面化しやすいと言われます。十分な資金が確保されていないと計画どおりの修繕工事ができず、劣化がさらに進行する悪循環に陥ります。

また、いざ大規模修繕を迎えて資金が足りなくなると、管理費や修繕積立金の緊急値上げや一時金の徴収が避けられません。実際に、高経年マンションでは何十万円もの臨時徴収(一時金)を住民に求めざるを得なくなり、住民間のトラブルの火種になるケースもあります。特に年金生活の高齢な区分所有者にとって一時金の負担は重く、支払いが困難な場合もあり得ます。そのため、早い段階から長期修繕計画を見直して資金計画を立て直すことが重要です。

空室・非居住化の増加

空室が増えること自体で管理費収入が直ちに減るわけではありませんが、非居住化が進むと管理費・修繕積立金の滞納や、管理組合の担い手不足、合意形成の困難化などが生じやすくなります。その結果、建物管理の質が低下し、さらに資産価値の低下を招くという悪循環に陥る可能性があります。

居住者の高齢化

マンションの区分所有者や居住者の高齢化も高経年物件ほど深刻です。高齢の住人が増えると「できるだけ今の状態のまま住み続けたい」という意向が強くなり、大規模な改修工事への合意形成が難しくなる傾向があります。実際、国土交通省の調査でも、築年数が経過したマンションほど高齢の区分所有者が増え、「今の生活に支障が出なければ大きな修繕は必要ない」と考えて修繕積立金の増額に消極的になるケースが指摘されています。その結果、老朽化にさらに拍車がかかるという悪循環に陥る恐れがあります。

また、高齢化に伴い管理組合の役員のなり手不足も顕著です。現役世代が少なく役員を引き受ける人がいない、あるいは高齢で役員業務の負担が重いといった事情から、管理組合の運営が停滞・形骸化するマンションも増えています。

建替えの困難と合意形成の難しさ

老朽化が深刻なマンションでは建替えも選択肢となりますが、そのハードルは依然として高いのが現実です。日本の 建物の区分所有等に関する法律 では、建替え決議には原則として区分所有者数および議決権の各5分の4以上(80%以上)の賛成が必要とされています。この厳しい要件は一般に「5分の4の壁」とも呼ばれ、多くの管理組合にとって合意形成上の大きな障壁となっています。

一方、近年の法改正では、老朽マンションの再生を進めやすくするための制度整備も行われました。従来は所在不明の区分所有者がいる場合、その者も決議の母数に含まれるため、合意形成が著しく困難になる問題がありました。改正後は、裁判所の決定により「所在等不明区分所有者」を決議の母数から除外できる仕組みが導入され、こうしたケースでも管理組合が意思決定を進めやすくなっています。

それでもなお、建替えには多額の費用負担、権利関係の調整、居住者の高齢化など多くの課題が伴います。結果として、全国のマンションストックに比べ建替え事例は依然として限られており、建替えに至らないまま老朽化が進行し、管理不全や資産価値の低下といった問題が深刻化するリスクも指摘されています。

行政・自治体・国土交通省等による対策

こうした高経年マンション問題に対し、国や自治体も実態把握と支援策の拡充に乗り出しています。主な取り組みとして次のようなものが挙げられます。

実態調査と情報提供の強化

国土交通省はマンションの管理実態や老朽化の状況を把握するため定期的にマンション総合調査を実施し、結果を公表しています。また、2023年には「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」を設置し、増え続ける高経年マンションの課題整理と対策検討を進めています。自治体レベルでも、独自に管内のマンション実態調査やアンケートを行い、高経年マンションへの対応策を模索する動きが見られます。行政が現状を正確に把握し、所有者・管理組合へ向けた情報提供や啓発を強化することは、問題の早期顕在化と対策立案に役立っています。

修繕・改修工事への支援策

老朽化したマンションの長寿命化を促進するため、国や自治体は改修工事への補助制度を設けています。例えば、耐震性に不安がある旧耐震基準(1981年以前築)のマンションに対して、地方自治体が耐震診断や耐震改修工事に補助金を出す制度があります。また国交省は2014年度より「マンションストック長寿命化等モデル事業」を実施し、管理計画の見直しや専門家支援とセットで行う大規模改修に対して補助金を交付しています。エレベーターの後付け設置やバリアフリー改修に助成を行う自治体もあります。こうした経済的支援策によって、高経年マンションで必要な改修工事を実施しやすくする環境整備が進められています。

マンション建替えの円滑化策

老朽化が著しいマンションの再生(建替えや除却)を促進するため、法律面の整備も進められてきました。2002年施行の マンションの建替え等の円滑化に関する法律 では、耐震性不足と判断されたマンションについて建替え決議要件を5分の4から4分の3に緩和する特例や、建替え後の容積率緩和措置などが定められました。さらに2020年の法改正(2022年施行)では、耐震性だけでなく火災時の安全性不足などにより要除却と認定されたマンションにも容積率緩和等の特例が拡充されています。

また、敷地売却制度(マンションを解体して土地ごと売却し、区分所有者に持分割合に応じて代金を配分する制度)も導入され、従来は全員同意が必要だった敷地売却について、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数決で実施できる仕組みが整備されました。

さらに、2025年には 建物の区分所有等に関する法律 をはじめとするマンション関連法の改正が成立し、2026年4月に施行されます。この改正では、老朽化したマンションの再生を進めやすくするための制度が拡充されています。具体的には、耐震性不足や火災安全性不足、外壁剥落のおそれ、配管設備の著しい腐食、バリアフリー基準への不適合など一定の安全上の問題があるマンションについて、建替え決議要件が従来の5分の4から4分の3へと引き下げられる制度が導入されました。

また、所在不明の区分所有者がいる場合には、裁判所の決定により当該区分所有者を決議の母数から除外できる制度も整備され、意思決定を阻害する要因への対応が強化されています。さらに、団地型マンションの再生手続の整備や、建替え以外の再生手法(大規模改修等)を進めやすくする制度も導入され、マンション再生の選択肢が広がりました。

これらの法制度の整備により、老朽マンションの管理不全を防ぎつつ、建替えや再生事業の合意形成をより円滑に進めるための環境が整えられています。

管理適正化と予防的な取り組み

国土交通省はマンションの管理状態を底上げするため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)を改正し、2022年より管理計画認定制度を開始しました。各管理組合が長期修繕計画や資金計画、運営ルールを整備して自治体に申請すると、「管理計画が適正」と認定される制度で、認定マンションには住宅金融支援機構の融資優遇などの支援策があります。

また、同改正で管理組合の管理状況届出も創設され、全てのマンションが自治体に現況を報告する仕組みになりました。これにより行政が問題を把握しやすくなり、潜在的な管理不全を未然に防ぐ狙いがあります。さらに修繕積立金に関するガイドラインも2022年に改定され、将来の大規模修繕に備えた計画的な積立(段階増額方式から早期に均等積立方式へ移行すること等)が強く推奨されています。自治体でもマンション専門部署の設置や無料相談会の開催、管理組合への専門家派遣制度など、管理組合を支援する体制を充実させつつあります。

以上のように、公的機関は調査・資金・法制度の各面から高経年マンション対策を講じています。ただし、最終的に日常の管理や合意形成を主導するのは現場の管理組合です。行政の施策を上手に活用しつつ、管理組合自らが主体的にマンションの将来計画を立てていくことが重要となります。

管理組合として取り得る対応策

高経年マンションの所有者・管理組合が直面する課題に対して、早め早めの主体的な対応が求められます。

以下に、管理組合として検討すべき主な対応策をまとめます。

長期修繕計画の策定・見直し

まず基本となるのは、マンションの長期修繕計画を適切に策定し、定期的に見直すことです。築年数が増すにつれ、当初想定していなかった修繕項目や回数が必要になるため、一般的な計画を、より長期のスパンで見据えた内容にアップデートすることが望まれます。

築年数が進むと、大規模修繕や設備更新など、従来の計画には織り込まれていない工事が必要になることがあります。計画期間を延長し、必要な修繕時期や概算費用を洗い出すことで、将来の資金不足リスクを事前に把握できます。

国土交通省のガイドラインでも、長期修繕計画は定期的な見直しが前提とされており、専門家(建築士やマンション管理士等)の助言を受けながら、自分たちのマンションの実情に即した修繕計画を作り直すことが、将来への備えとして重要です。

修繕積立金の充実と資金対策

長期修繕計画の見直しと並行して、修繕積立金の積立額を適正水準に引き上げることも避けて通れません。多くのマンションで、新築時は販売上の配慮から積立金額が低く設定される傾向があり、そのままでは将来資金が不足します。計画見直しの結果、将来的に資金ショートが見込まれる場合は、段階的な積立金の増額や管理費の見直しを早期に実施しましょう。

国のガイドライン改訂により、新築時から将来必要額を均等に積み立てる方式への移行が促されています。早めに手を打てば毎月の負担増を緩やかに抑えられ、直前になっての高額な一時金徴収を回避できます。

また、大規模修繕直前でどうしても積立金が不足する場合には、金融機関からの修繕ローン利用も選択肢です。住宅金融支援機構の【マンション共用部分融資】など管理組合向け融資制度も活用できます。いずれにせよ、「資金が足りないから工事を延期」では老朽化が進む一方です。将来を見据えた現実的な資金計画を立て、必要な財源を計画的に確保することが肝要です。

計画的な修繕と建物コンディションの把握

資金計画が整ったら、計画的な修繕工事の実施に努めます。長期修繕計画で定めた周期に従い、外壁塗装・防水工事や設備更新などの大規模修繕を適時適切に行いましょう。築年数が進んだマンションでは、通常の大規模修繕に加えて専門的な劣化診断を受けておくことも有効です。建物調査を実施すれば、コンクリート強度や鉄筋腐食の状況、給排水管の内部腐食具合など目に見えない劣化も把握できます。その結果を踏まえ、必要に応じて追加の補修工事や設備更新を計画に盛り込むことが重要です。建物のコンディションを正確に把握し、手遅れになる前に対処する、その積み重ねがマンション寿命を延ばし、安全・快適な居住環境を維持する秘訣と言えます。

合意形成の工夫と円滑な組合運営

高経年マンション問題に立ち向かうには、管理組合内での合意形成をいかに円滑に進めるかが鍵となります。まず日頃から総会や理事会でマンションの課題について情報共有し、組合員の問題意識を高める努力が必要です。修繕計画や資金計画の改定提案時には、なぜ今それが必要なのかを丁寧に説明し、将来起こり得るリスクと対策を具体的に示しましょう。幸い2021年の法改正で書面議決・電子的な決議が可能になり、総会に出席できない高齢者や遠隔地在住者の意思も集約しやすくなりました。ICTを活用してアンケートを取ったり、専門家を招いて勉強会を開いたりするのも有効です。

また、合意形成を阻む要因となる所在不明所有者については、新法で一定条件下で議決権を排除できる見込みです。問題のある区分所有者への対応策など法律の新制度も踏まえつつ、公平・透明な議論の場を設けることが大切です。

一方で、管理組合の執行部(理事会)が高齢化で機能不全に陥らないよう、役員の担い手確保にも工夫が要ります。若手区分所有者に積極的に参加を呼びかけたり、専門知識を持つマンション管理士等の外部専門家をアドバイザーとして招聘したりする方法もあります。健全な管理組合運営こそが合意形成の土台となるため、組合内コミュニケーションを活発に保つよう心がけましょう。

将来的な建て替え・再生計画の検討

最後に、築年数が50年を超えるような将来に備えてマンションの再生方策を検討しておくことも重要です。適切な修繕を重ねれば建物は長寿命化できますが、それでも設備の旧式化や耐震性の問題など物理的に超えられない壁が出てくる可能性があります。例えば旧耐震マンションで耐震診断の結果が悪かった場合、大規模補強工事か建替えかという判断に迫られるでしょう。そうした時に慌てないためにも、建替えや敷地売却も選択肢に入れた将来計画を平時から議論しておくことが望ましいです。

近年はデベロッパーによるマンション建替えの提案も増えており、容積率に余裕がある物件では余剰容積を活用した建替え(増築部分の売却益で負担軽減)が現実味を帯びています。建替えをすぐ実施しない場合でも、将来的に検討する時のために情報収集だけは始めておくと良いでしょう。一方、どうしても建替え困難な場合には敷地売却による資産処分も最終手段として考えられます。いずれにせよ、築年数の経過とともにマンションの出口戦略について話し合っておくことが、将来世代に負担を先送りしない責任ある管理組合運営と言えます。

築年数ごとの傾向と注意点

同じ「高経年マンション」といっても、築年数の段階によって直面しやすい課題や状況には違いがあります。大まかに築30年台・40年台・50年超の3つに分けて、その傾向と注意点を見てみましょう。

築30年前後のマンション

築30年前後は、多くのマンションで初回の大規模修繕工事を終えた直後か、あるいはこれから迎える時期です。外壁塗装や屋上防水といった更新で建物の見た目はまだ比較的良好に保たれている一方、設備面では更新周期が迫る段階にあります。特にエレベーターや給排水管、給湯ボイラーなどは更新時期が30年程度で巡ってくるため、そろそろ交換工事の計画が必要です。また築30年は、新築時から積み立ててきた修繕積立金を一度使い切ってしまう時期でもあります。1回目の大規模修繕で蓄えを使い果たし、次の修繕に向けた残高が不足するといった事態が起きやすいのです。そのため30年を迎えたマンションでは、次の修繕周期を見据えた資金計画の立て直しが重要な課題となります。居住者層を見ると、新築当時に入居した世帯主がちょうど定年を迎える頃で、管理組合役員の高齢化が徐々に表面化してくる時期でもあります。以上より、築30年前後では「第二の長期計画づくり」をスタートさせ、将来に備える姿勢が求められます。

築40年超のマンション

築40年を超えると、建物・設備ともに本格的な老朽化が進行してきます。1981年施行の新耐震基準以前に建てられたマンションでは耐震性の問題が懸念され、耐震診断や補強工事の検討が欠かせません。また、国交省の推計によれば築40年以上のマンションの約4割は適時適切な大規模修繕が行われていない可能性があるとされています。資金不足や合意形成難から修繕の先送りが起きやすい世代と言えるでしょう。

居住者については、親から子への住み替わりが進まず高齢者の割合が一段と高い層です(前述の通り築40年超で70代世帯主が約半数)。加えて、郊外型の大規模団地などでは入居者が同時期に高齢化し、地域コミュニティとして一斉に高齢化する問題も出てきます。築40年を超えたマンションでは、単なる修繕に留まらずバリアフリー化や介護サービスとの連携など、高齢住民の暮らしを支える視点も求められます。空き住戸率もさらに上昇し、資産価値の下落やコミュニティの縮小が加速する恐れがあります。

こうした状況を踏まえ、築40年超の段階では抜本的な再生策(建替え含む)の検討開始や、管理組合と行政・専門家が連携した包括的な対策が必要になるでしょう。

築50年超のマンション

築半世紀を超えるマンションは、日本ではまだ数として多くありませんが、今後急増すると予測されています。この世代になると、建物の経年劣化は限界に近づき、構造的な耐久性や設備の信頼性が著しく低下している場合があります。コンクリートの中性化や鉄筋腐食が深刻化し、給排水管や電気配線なども想定寿命を超えて動いている状態です。適切な修繕を重ねてきたマンションでは60年以上の使用も可能とされていますが、そうでない物件では安全・衛生面で居住に支障を来すリスクが高まります。

また、市場から見ると、築50年超の分譲マンションは買い手がつかず資産価値がほぼゼロに近づくケースもあります。結果として、住民が住み替えもできず老朽建物に取り残される、いわゆる「限界マンション」状態に陥る懸念も指摘されています。この段階では、もはや大規模修繕で延命を図るより建替えや取り壊しを現実的な選択肢とする必要性が高いでしょう。実際に、都心部では築50年超のマンションをデベロッパー主導で建替えた事例も徐々に増えてきています。築50年超のマンションにお住まいの場合、管理組合単独で対応するには限界がありますので、行政の再生支援策や専門家チームの力を借りて抜本的な再生計画を立案することが求められます。

まとめ

高経年マンション問題は、この先ますます多くのマンション所有者・管理者にとって避けて通れない課題となります。しかし、適切な情報と計画的な対策があれば、マンションの寿命を延ばし、安全・快適な住環境と資産価値を維持することは十分可能です。

大切なのは「うちのマンションは大丈夫」と先送りにせず、早めに現状を直視して行動を起こすことです。管理組合が中心となり、行政や専門家のサポートもうまく活用しながら、自分たちのマンションの将来像を描いていきましょう。それが結果的に、住民全員の安心と財産を守ることにつながるのです。

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本記事の著者

鵜沢 辰史

鵜沢 辰史

信用金庫、帝国データバンク、大手不動産会社での経験を通じ、金融や企業分析、不動産業界に関する知識を培う。特に、帝国データバンクでは年間300件以上の企業信用調査を行い、その中で得た洞察力と分析力を基に、正確かつ信頼性の高いコンテンツを提供。複雑なテーマもわかりやすく解説し、読者にとって価値ある情報を発信し続けることを心掛けている。

本記事の監修者

遠藤 七保

遠藤 七保

大手マンション管理会社にて大規模修繕工事の調査設計業務に従事。その後、修繕会社で施工管理部門の管理職を務め、さらに大規模修繕工事のコンサルティング会社で設計監理部門の責任者として多数のプロジェクトに携わる。豊富な実務経験を活かし、マンション修繕に関する専門的な視点から記事を監修。

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